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マンガ本レンタルにも著作権料 文科省が法改正案提出へ@asahi.comレコードやCDの場合には84年の法改正で「貸与権」が新設され、レンタル業者が著作権者に料金を支払う仕組みが出来た。その際、貸本業者への配慮から、書籍と雑誌に限っては、貸与権を「当分の間、適用しない」とする暫定措置が改正法に明記された。(中略) 分科会は「改正当時とは環境が変化し、著作権者への経済的影響が大きくなっている」と指摘。「暫定措置は廃止が適当」と結論づけた。
レンタルブックというのは利用したことがないが、いや、あるな、それは図書館か(^^;
とうとうマンガ本にも「貸与権」が導入されますか。
うーん、古本とかはどうなるんだろう。